一人親方は労働基準法上の労働者ではない!一人親方労災保険は特殊な保険

一人親方は労働基準法上の労働者ではない!一人親方労災保険は特殊な保険
現業の仕事現場では外見ではさほど違いが見られないことは珍しくありません。
例えば建設現場では従事する業務や周囲の特性、気温や気候などに応じて仕事着を変えてはいるもの、それほど顕著な違いはめだつことはないでしょう。
しかし法律の観点から見ると、属性により結果的に大きな違いにつながることはよくあります。
建設現場では主に、企業や個人事業主などの他者に雇用される労働者と、一人親方の二種類の属性をもつひとに分類することができます。
両者の違いが顕著になるのは、労働基準法の適用の有無と労働者災害補償給付の対象になるかいなか、という点です。
一人親方では独立した個人事業主のため、使用者が就業上のリスクを負うべきとのモメンタムが働きません。
加えて他者から業務遂行上の拘束や指揮命令を受けるわけでもないので、労働条件保護の為に労働基準法の適用をうけることもないと考えることが出来ます。
労災の保護を一切受けないというのは酷なので、一人親方でも特別加入制度が用意されています。
一人親方が労災に特別加入するメリットとは
一人親方とは、自己の責任と采配のもとで仕事を受注し報酬も受領するフリーランスのことです。
基本的に他人を雇用するわけでもなく、会社や個人事業主などに雇用されているわけでもありません。
報酬の決定はもちろん、必要経費の支払や管理、原材料の調達など、仕事に関連するコストもベネフィットもすべて自分の体一つで対応しています。
他者から雇用されていないということは、指揮命令を受けることなく自由裁量で活動できるということを意味しますが、自由な見であることの反面労災の被保険者として把握されていません。
労働者災害保険はあくまで他人の指揮命令をうけて窮余報酬をえている労働者を想定している保険制度だからです。
しかし一人親方でも業務上の事故に遭遇したときの救済の必要性に変わりはないはずです。
労災の一人親方の加入を前提にしている特別加入制度は、このようなニーズに対応しています。
メリットは一人親方であっても労働者災害補償給付を受けることが出来る点にあります。